2021-04-02 第204回国会 衆議院 本会議 第17号
御指摘のありました違法漁業防止寄港国措置協定、PSM協定につきましては、我が国は未締約国に対して加入を呼びかけているほか、令和元年の国連総会持続的漁業決議においては、我が国の提案を踏まえ、主要な寄港国による同協定の早期締結の重要性が強調されたところであります。
御指摘のありました違法漁業防止寄港国措置協定、PSM協定につきましては、我が国は未締約国に対して加入を呼びかけているほか、令和元年の国連総会持続的漁業決議においては、我が国の提案を踏まえ、主要な寄港国による同協定の早期締結の重要性が強調されたところであります。
この間、これは国際的な取決め、また国内的な取組をしっかりしていくということがこのIUU漁業に対しては必要でありますけれども、我が国も違法漁業防止寄港国措置協定など締結をしておりますし、国内的な法整備も進んではいますが、さらなる法整備を取り組むということをこの間の外務委員会でも確認をしているところでありますが、このさらなる法制化、来年あたりにされるというふうに聞いておりますけれども、このスケジュール感
先ほど委員の方から御指摘のありました違法漁業防止寄港国措置協定でございますとか、地域漁業管理機関における漁獲証明制度の導入等、あるいはそれに対応した国内措置ということで取り組んできているところでございます。
我が国では、違法漁業防止寄港国措置協定、通称PSMAと申し上げますが、を遵守するため、外国人漁業の規制に関する法律に基づき、外国漁船が我が国に寄港する際には原則として農林水産大臣の許可を受けなければならないとされております。
FAOの違法漁業防止寄港国措置協定について、これを締結するなどして、我が国としてもこれに積極的に取り組んでいるところでございます。
まず、国際的には、FAOの違法漁業防止寄港国措置協定を二〇一七年五月十九日に締結したほか、さらに、EU、アメリカ等と我が国はIUU漁業対策のための共同声明を発出するなど、積極的に取り組んでおるところでございます。 さらに、御指摘の輸入の包括的な対策という点につきましては、我が国に輸入されている水産物にIUU漁獲物が含まれている可能性が指摘されております。
次に、違法漁業防止寄港国措置協定は、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止すること等により、海洋生物資源及び海洋生態系の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、このような漁業に対する効果的な寄港国措置の実施等について定めるものであります。
こういった取組をしてきておりますけれども、このIUU漁業に対して更に効果的に対処するという観点から、今回の違法漁業防止寄港国措置協定というものを締結したいということでございます。
もう一つ、今回のテーマであります違法漁業防止寄港国措置協定というんですか、もう時間がなくなってきましたが、一言だけこれについて。この締結により、具体的に何が解決できるのか、お聞かせください。
関連になりますけれども、次に、違法漁業防止寄港国措置協定についてお伺いをしたいと思います。 これまで我が国は、IUU、違法、無報告、無規制の漁業対策のためにどのような取組を行ってきたのか。また、これらの取組に加えまして、今回、我が国が違法漁業防止寄港国措置協定を新たに締結をする意義は何でしょうか。
そこで、今回の違法漁業防止寄港国措置協定について質問させていただきますが、何遍もパラオの件は話をさせてもらっていますが、イノキアイランドという本当に名前のとおりすばらしい島なんですが、もう何十年ここ通っておりますが、私の島の周りにこんなでかいシャコガイがいっぱいいたんですが、それすら今いなくなってしまって、また、ちょうど貝を入れても中国の旅行者たちがそれを取って食べてしまうという、非常に海の中も、中国人
次に、違法漁業防止寄港国措置協定は、平成二十一年十一月二十二日に、ローマで開催された国際会議において採択されたもので、違法な漁業に対する効果的な寄港国の措置の実施等について定めるものであります。
では、続いて、第六号の違法漁業防止寄港国措置協定について質問させていただきます。 かねてから、違法、無報告、無規制の漁業、いわゆるIUU漁業による無秩序な状態が指摘され、喫緊の課題ともされてまいりました。今般の条約提出について、違法なIUU漁業が厳しく規制されることは本邦の水産資源保護に対する内政的課題への取り組みもまた前進されることと期待いたします。
さらに、違法漁業防止寄港国措置協定においても、旗国である締約国に対して、自国の船舶について適用する措置が外国船舶に対する寄港国措置と少なくとも同等の有効性を有することを確保する、あるいは、寄港国である他国から自国の船舶がIUU漁業に従事したとの通知があった場合には直ちに調査を行い、十分な証拠があるときは自国の法令に従い遅滞なく取り締まりを行うことと定めておりまして、IUU漁業の防止のために、寄港国、
○笠井委員 次に、違法漁業防止寄港国措置協定について質問したいと思います。 一つは、現在、本協定の締約国、四十三カ国一機関ということでいいのかと思うんですけれども、確認をいただきたいんですが、その現在の締約国のうち、開発途上国の中でも特に開発がおくれている後発の開発途上国というのは何カ国あるというふうになっているでしょうか。